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FPNK☆★カルチャークラブ メルマガ

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2017年01月01日

2016年12月1日

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  FPNK☆★カルチャークラブ    2016年12月1日配信

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FPネットワーク神奈川からの、セミナー開催のお知らせです。
◇このお知らせは、FPNKのセミナー等に参加され、ご案内をお送りしてよいとお返
事をいただいた方へお送りしております。

こんにちは。大きな地震の後で11月だというのに20度超え、その2日後に観測史上
初めての積雪。インフルエンザも流行の兆しです。困ったものです。みなさまご体
調はいかがでしょうか。

さて10月、11月に開催いたしました「転ばぬ先の暮らしの安心セミナー」には多く
の方にご参加いただき、心より御礼申し上げます。
みなさまの暮らしにほんの少しでも安心をお届けできるようこれからもセミナーを
企画いたしますので、今後ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

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<<家計の見直し・スマホ代の削減について>> ファイナンシャルプランナー 
稲川 純

 総務省の平成27年版 情報通信白書によれば、平成26年度の家計における電話通
信料の年間支出額は、固定電話通信料が27,536円、移動電話通信料(スマホなど)
が86,239円、合計113,775円で世帯消費支出に占める割合は3.77%となっています。
最近は格安SIM市場が急成長しており、大手携帯会社から格安SIMへ乗り換える人が
増えています。格安SIMの契約数は、6月末時点で1346万件あり、1年前の33.8%増。
携帯電話などの契約に占める割合は8.2%となっています(朝日新聞2016年10月22日
付)。今回は固定費を減らし家計改善効果の大きい格安SIMへの切り替えについて
考えてみます。

<格安SIMとは>
SIMとは、電話番号などの識別情報が記録されたICカードのことで、スマホのSIM
カードスロットにさし込むことにより通信機能が使えるようになります。みなさん
がドコモなどのスマホを買う場合は、このSIMカードもそのスマホの中に入った状
態で手渡されます。格安SIMとは、このようにドコモなどから渡されるSIMカードで
はなく、ドコモなどから回線を借りた業者(MVNO)が低価格で提供しているSIM
カードのことを言います。

<格安SIMなら月々の携帯代金が半額以下>
大手携帯会社の場合、端末代を除いたとしても毎月6,000円前後の通信料がかかり
ます。一方、格安SIMの場合は、毎月の通信料は2,000円前後になり、月々の通信料
を1/3程度に抑えることが可能となります。したがって1万円ほどの解約手数料を
払ったうえで乗り換える人も少なくありません。

<格安SIMのデメリット>
・昼休み時間帯など利用者が集中する場合、通信速度が遅くなる場合があります。
・格安SIMに乗り換えると、「@docomo.ne.jp」などの携帯各社公式のメールアドレ
スが利用できなくなります。GmailなどのPCメールを使用すればよいでしょう。
・通話料は30秒20円と高い。ただし、最近は各社から定額プランも出てきていま
す。また親しい人どうしでしたら無料のLine電話などが使えます。
・大手携帯会社のようにショップがなく自分で設定する必要がある。ただし、最近
は量販店などの店頭で説明を受けながら契約できるケースが増えてきています。

通話時間の長い人、大手携帯会社の高速データ通信でなければ嫌であるという人、
最新機種を使いたいという人以外は格安SIMがオススメです。まずご自分の使い方
を確認してから検討してみてはいかがでしょうか。

■個人相談のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

★シニアの(または退職後の生活を見据えた)住み替え無料相談会(先着20組です
が十分余裕がございます)
ファイナンシャルプランナーがお金の問題を一緒に解決!
必要に応じて、弁護士、税理士、ケアマネジャー、建築士
不動産鑑定士、工務店
など専門家と連携しサポートします。

●相談窓口は横浜駅徒歩7分 第2・第4土曜日(完全予約制)
●地域包括支援センター・介護施設へ出張セミナー&相談会承ります!

神奈川県内にお住まいの方のご予約は
電 話:080-2214-9346
メール:sumikae@money.kanagawa.jp
詳細はホームページをご覧ください。


★個人相談(有料)
FPネットワーク神奈川の会員がファイナンシャルプランニングにかかる家計相談
をお引き受けいたします。
料金は初回のみ最初の30分2,500円、以降30分ごとに5,000円(一般消費者向け)
です。
※相談員をご指名いただく場合は各会員個別の料金設定にて承ります。
※訪問ご希望の場合は交通費実費を別途申し受けます。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の「カルチャークラブ」もどうぞお楽しみに!
FPネットワーク神奈川では今後もセミナー・FP資格取得講座など、新企画を続々リ
リースいたします。

詳しくはホームページをご覧ください。 ↓↓↓↓↓
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http://www.fpnk.org/
電話&FAXでもお問い合わせをお待ちしております。


■メールアドレスの変更・配信停止はhttp://www.fpnk.org/cultureclub.htmlにて
お手続きいただけます。

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発行元:NPO法人 FPネットワーク神奈川
〒220-0011 横浜市西区高島2-6-38 岩井ビル3階
電話・FAX 045-450-1303(留守番電話の場合がございます)

2016年12月01日

2016年11月1日

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  FPNK☆★カルチャークラブ    2016年11月1日配信

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FPネットワーク神奈川からの、セミナー開催のお知らせです。
◇このお知らせは、FPNKのセミナー等に参加され、ご案内をお送りしてよいとお返
事をいただいた方へお送りしております。

こんにちは。急に寒くなりましたが皆様お変わりございませんか?
10月29日に開催いたしました「転ばぬ先の暮らしの安心セミナー 第1回 自然災
害編」には、多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。
次回は「介護編」として11月19日(土)に開催いたします。まだお席はございます
ので、是非お誘いあわせの上ご参加ください。

先月のメールマガジンでもご案内いたしましたとおり、国土交通省住宅局「住宅市
場整備推進事業」(住み替え等円滑化推進事業)を神奈川県唯一の事業者として私
どもFPネットワーク神奈川が事業を受託いたしました。
主に高齢者やそのご家族を対象に、お住まいについてのお金面でのご相談(融資は
いたしかねます)を無料でお引き受けしております。
当方相談室へいらっしゃれない場合には、県内各地へ出張相談も行います。すでに
お困りの方だけでなく備えておきたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、是非
ご案内ください。
チラシはホームページからダウンロードいただけます
(http://www.fpnk.org/archives/2016sumikaeinfo.pdf)。

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<<介護離職を防ぐための支援制度>> ファイナンシャルプランナー 高木 由
美子

平成24年就業構造基本調査(総務省統計局)によると介護を理由に離職した人は1
年間に10万人を超え、介護離職が問題になっています。一旦退職してしまうと収入
も減り、改めて仕事をさがすとしても中高年の再就職は難しい場合が多くなってい
ます。まずは勤め先に介護の支援制度があるかを確認しましょう。厚生労働省も支
援制度である介護休業法を定めています。来年29年1月からの改正もありますので
合わせてみていきましょう。

1.介護休業制度 (1年以上同一の事業主に雇用されている労働者対象)

要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子供、配偶者の父母、同居し扶養して
いる祖父母、兄弟、姉妹、孫)1人につき要介護状態になるごとに1回 (平成29年
1月から3回に分割可) 通算93日まで介護休業を取ることができます。パートや派
遣社員でも一定要件を満たせば申請可能です。

○雇用保険の介護休業給付制度 
雇用保険の被保険者が介護休業を取得したとき、一定の要件を満たすと以下の給付
金が支給されます。
        賃金日額×支給日数×40% (介護休業開始が平成28年7月以前)
        賃金日額×支給日数×67% (介護休業開始が平成28年8月以降)

2.短時間勤務制度 (勤続1年未満、労働日数週2日以下は対象外)

要介護状態にある家族を介護するために短時間勤務を希望した場合、事業主は以下
のいずれかの措置をするように定めてられています。これらの制度を介護休業日と
合わせて93日間(平成29年1月からは介護休業とは別に3年間で2回以上)利用可能で
す。
(1) 労働時間の短縮  
(2) フレックスタイム制度 
(3) 時差出勤制度    
(4)労働者が利用する介護サービス費用の助成、又はこれに準ずる制度

3.介護休暇制度 (勤続6か月未満、労働日数週2日以下は対象外)

要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなど仕事を休む必要があるときは、1
日単位(平成29年1月から半日単位)で介護休暇を取ることができます。対象家族
1人につき年間5日まで2人以上であれば10日まで認められます。


4.法定時間外労働の制限(勤続1年未満、労働日数週2日未満は対象外)
申請した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない
と定めています。

5.深夜業の制限 (勤続1年未満等の場合対象外)
申請した場合、深夜(午後10時から午前5時)に労働をさせてはならないと定めて
います。

6.介護のための残業の免除 (平成29年1月から 新設)
申請した場合、残業をさせてはならないと定めています。

7.転勤に対する配慮をする
介護を行う労働者が転勤により介護が困難になる場合は介護の状態を配慮されま
す。

8.不利益取り扱いの禁止
事業主は介護休業等の制度の申し出や取得を理由として解雇などの不利益な取り扱

をしてはならないと定めています。


このような法律が定められていても、知らなかったり、出世に響くのではないか、
周りに迷惑をかけるのではないかなど実際に使うことができない人も多いようで
す。
企業側も、大事な人材を守るため、企業独自の支援制度を作るなど介護に対する理
解を深める取り組みをはじめているところも増えています。1人で抱え込まず、周
りに相談し、使える制度を有効に使って無理をし過ぎない方法を探していくことが
大事です。


■ワンコインセミナーのご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥
‥………

■無料セミナーのご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥……

転ばぬ先の暮らしの安心セミナー 開催決定!
(平成28年度 一般財団法人 ゆうちょ財団「金融相談等活動助成事業」)

第2回 介護編
日時:11月19日(土)
内容:最近よく耳にする『認知症』にまつわる話と、介護施設の種類と費用の準備
方法
講師:鴇田一夫氏(福祉住環境コーディネーター協会理事)
高木由美子・長谷川泰且(ともにファイナンシャルプランナー、NPO法人FP
ネットワーク神奈川会員)

開催時間 : 各回とも14時~16時 (受付13時40分~ )
場所 : 横浜市西区社会福祉協議会(フクシア) 多目的研修室(道順は裏面参
照)
定員 : 各回とも先着35名
参加費 : 無料
持ち物 : 筆記用具と電卓を忘れずにご持参ください
申込方法 : 下記メール/電話/FAXにて先着順に受付
申込先 : NPO法人FPネットワーク神奈川
・メール :seminar@money.kanagawa.jp
(件名に、どちらの回の参加かわかるよう、開催日をご明記ください)
・電話 :080-2347-0160 (平日10時~17時受付。時間外は留守電対
応)
・F A X :045-450-1303

■個人相談のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

★シニアの住み替え無料相談会(先着20組)
ファイナンシャルプランナーが住み替えにかかわるお金の問題を一緒に解決!
・今住んでいる家を子どもたちへ
・夫婦のどちらかが介護施設へ
・公営住宅へ
など、お住まいの種類は問いません。
必要に応じて、弁護士、税理士、ケアマネジャー、建築士
不動産鑑定士、工務店
など専門家と連携しサポートします。

●相談窓口は横浜駅徒歩7分 第2・第4土曜日(完全予約制)
●地域包括支援センター・介護施設へ出張セミナー&相談会承ります!

神奈川県内にお住まいの方のご予約は
電 話:080-2214-9346
メール:sumikae@money.kanagawa.jp
詳細はホームページをご覧ください。


★個人相談(有料)
FPネットワーク神奈川の会員がファイナンシャルプランニングにかかる家計相談
をお引き受けいたします。
料金は初回のみ最初の30分2,500円、以降30分ごとに5,000円(一般消費者向け)
です。
※相談員をご指名いただく場合は各会員個別の料金設定にて承ります。
※訪問ご希望の場合は交通費実費を別途申し受けます。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の「カルチャークラブ」もどうぞお楽しみに!
FPネットワーク神奈川では今後もセミナー・FP資格取得講座など、新企画を続々リ
リースいたします。

詳しくはホームページをご覧ください。 ↓↓↓↓↓
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http://www.fpnk.org/
電話&FAXでもお問い合わせをお待ちしております。


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発行元:NPO法人 FPネットワーク神奈川
〒220-0011 横浜市西区高島2-6-38 岩井ビル3階
電話・FAX 045-450-1303(留守番電話の場合がございます)

2016年11月01日

2016年10月1日

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  FPNK☆★カルチャークラブ    2016年10月1日配信

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FPネットワーク神奈川からの、セミナー開催のお知らせです。
◇このお知らせは、FPNKのセミナー等に参加され、ご案内をお送りしてよいとお返
事をいただいた方へお送りしております。

こんにちは。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったものですね。朝晩は随分と冷える
ようになりました。お変わりないでしょうか。

さて、今月はお知らせが盛りだくさんです。

1.無料セミナーを開催します!
「転ばぬ先の暮らしの安心セミナー」と題し、第1回を自然災害編、第2回を介護
編として公的支援や介護施設についても現場の声を交えながらご紹介する中身の濃
~いセミナーです。
是非お誘いあわせの上お越しください。

2.国土交通省住宅局 平成28年度「住み替え等円滑化推進事業」を、神奈川県で
唯一の事業者として受託いたしました。
夫婦のみまたは単身高齢者が、老後の生活に適した利便性の高いマンションやサー
ビス付き高齢者向け住宅、介護施設等に住み替えることがあります。
住まいを売却したり賃貸する手配を計画的に実行できればよいのですが、
・何から手をつけたらよいかわからない
・どこで相談したらよいかわからない
・お金の面で不安
・高齢者本人に判断能力が無く、離れて暮らす家族も動けない
等の理由で住まいが空き家になってしまうことが社会問題になっています。
そこで、FPネットワーク神奈川が相談窓口として相談にあたるほか、高齢者施設
や地域包括支援センターなどで出張セミナーとシニアの住み替え無料相談会を開催
いたします。

みなさまのお知り合いのシニアの方で、住み替えについての相談窓口を探しておら
れるかたがいらっしゃいましたら080-2214-9346 にお電話いただくか、
sumikae@money.kanagawa.jp までお知らせくださいませ。

1.2.とも、詳細は当メルマガの最後またはホームページをご覧ください。

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<<リボ払いには気をつけて>>   ファイナンシャルプランナー 林 紀子


みなさんのお財布の中には、何枚くらいクレジットカードがはいっていますか?

「とりあえず新社会人になったから」
「一番利用するサイトではこのカードを使うとたくさんポイントがつくから」
「よく行くスーパーで入会キャンペーンをやっていたから」
など、クレジットカードを作る“誘惑”は、私たちの生活の中にあふれています。

さて、2010年6月18日の法改正(貸金業法及び出資法改正)で、利用者が安
心して借りられるように新しいルールがスタートしました。かつて29.2%以上
の金利で貸し付けた業者に刑事罰を科すとした貸金業法を改め、借入金額に応じて
利息制限法と同じ15%~20%に揃えるよう上限金利が引き下げられました。

とはいえ、キャッシングをすると高い金利の利息を返さなければいけないという意
識は比較的高く、利用する前に少しためらったりすると思います。

しかし、リボ払い(リボルビング払い)に対するイメージはいかがでしょうか。

-----リボ払いと分割払い違い
--------------------------------------------------

1.分割払いの手数料は、商品ごとの支払いにかかる。

2.リボ払いの手数料は、クレジットカード全体の利用残高にかかる。

--------------------------------------------------------------------------
---

商品Aを3回以上の分割払いで、商品Bを一括で購入した場合、商品Bに対する分
割払い手数料は発生しません(多くの場合、2回払いまでは分割手数料はかかりま
せん)。

-----リボ払いのメリット
------------------------------------------------------

1.毎月の支払額が一定

2.返済額が一定なので、計画的な利用ができる

--------------------------------------------------------------------------
---

リボ払いの場合は、クレジットカードの利用残高全体に対して手数料がかかりま
す。

利息制限法により、利用残高が少なくなれば手数料の金利も下がります。逆にリボ
払いによる買い物を繰り返すことでカード利用残高が増えると、その分手数料の金
利が大きくなります。結果、なかなか返済が終わらず、長期にわたってカード会社
に手数料を支払うことになります。


リボ払いは月々の返済が一定で返済の計画が立てやすいので、気軽に利用してしま
いがちです。クレジットカードでの買い物は、キャッシングと同様「借金」です。
カードで支払う時に気軽に「リボ払いで」と言っていませんか?カード会社から
「支払方法をリボ払いに変更しませんか」というお誘いレターが届いた際には、手
続きする前に一度、リボ払いのデメリットを思い出してみてください。

■無料セミナーのご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥……


転ばぬ先の暮らしの安心セミナー 開催決定!
(平成28年度 一般財団法人 ゆうちょ財団「金融相談等活動助成事業」)

自然災害、介護・・・どちらも考えると不安になりますね?
一緒にお金の不安に対する気づき、変化を手に入れませんか?

第1回 自然災害編
日時:10月29日(土)
内容:自然災害に備える保険の知識と被害を受けた場合の公的支援等について
講師:福島 佳奈美・石山 敏幸(ともにファイナンシャルプランナー、NPO法人
FPネットワーク神奈川会員)

第2回 介護編
日時:11月19日(土)
内容:最近よく耳にする『認知症』にまつわる話と、介護施設の種類と費用の準備
方法
講師:鴇田一夫氏(福祉住環境コーディネーター協会理事)
高木由美子・長谷川泰且(ともにファイナンシャルプランナー、NPO法人FP
ネットワーク神奈川会員)

開催時間 : 各回とも14時~16時 (受付13時40分~ )
場 所  : 横浜市西区社会福祉協議会(フクシア) 多目的研修室(道順は裏面
参照)
定 員  : 各回とも先着35名
参加費  : 無料
持ち物  : 筆記用具と電卓を忘れずにご持参ください
申込方法 : 下記メール/電話/FAXにて先着順に受付
申込先  : NPO法人FPネットワーク神奈川
・メール :seminar@money.kanagawa.jp
(件名に、どちらの回の参加かわかるよう、開催日をご明記ください)
・電話 :080-2347-0160 (平日10時~17時受付。時間外は留守電対
応)
・F A X :045-450-1303

■個人相談のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

★シニアの住み替え無料相談会(先着20組)

ファイナンシャルプランナーがお金の問題を一緒に解決!
必要に応じて、弁護士、税理士、ケアマネジャー、建築士
不動産鑑定士、工務店
など専門家と連携しサポートします。

●相談窓口は横浜駅徒歩7分 第2・第4土曜日(完全予約制)
●地域包括支援センター・介護施設へ出張セミナー&相談会承ります!

神奈川県内にお住まいの方のご予約は
電 話:080-2214-9346
メール:sumikae@money.kanagawa.jp
詳細はホームページをご覧ください。


★個人相談(有料)

FPネットワーク神奈川の会員がファイナンシャルプランニングにかかる家計相談
をお引き受けいたします。
料金は初回のみ最初の30分2,500円、以降30分ごとに5,000円(一般消費者向け)
です。
※相談員をご指名いただく場合は各会員個別の料金設定にて承ります。
※訪問ご希望の場合は交通費実費を別途申し受けます。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の「カルチャークラブ」もどうぞお楽しみに!
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電話・FAX 045-450-1303(留守番電話の場合がございます)
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2016年10月01日

2016年9月1日

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  FPNK☆★カルチャークラブ    2016年9月1日配信

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FPネットワーク神奈川からの、セミナー開催のお知らせです。
◇このお知らせは、FPNKのセミナー等に参加され、ご案内をお送りしてよいとお返
事をいただいた方へお送りしております。

こんにちは。暑い日が続いたと思ったら急に冷え、おまけに通り過ぎるはずの台風
まで戻ってくる有様。
おかしくなっちゃった地球を元気にするためには、1人1人がより一層エコな生活
を心がけなければならない・・・わかっていても、この暑さ。エアコンを25度に設
定してしまう管理人でございます。

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<<相続トラブル急増中-あなたの家族は大丈夫?>> ファイナンシャルプラン
ナー 長谷川 泰且

最近あるデイサービス(入浴介助)事業者に訪問する機会があり、何人かのお年寄
りとお話をする機会がありました。皆さんとてもお元気でしたが、皆さんとの会話
の中で感じた事、特に相続についてコラムしたいと思います。暇つぶしでも結構で
すので、目を通してみて下さい。

「相続をめぐるトラブルが急増しています。」このようなお話を聞いた事のある人
は少なくないのではないでしょうか。でもその中の大部分の人が「わが家には関係
ない事だ。」と感じていらっしゃることでしょう。本当に大丈夫なのかどうか、次
の各項目でぜひ考えてみて下さい。
?「わが家は、そもそも財産が少ないから問題は起きない。」と思っている方。

例えば2014年に裁判所で審判された8600件のうち、財産規模が5000万
円以下の案件が7割以上を占めています。また2700件は財産規模が1000万
円以下の案件でした。審判の半分以上は「財産の配分方法」をめぐる争いです。相
続をめぐるトラブルは必ずしも相続税や富裕層だけに限られた話ではないのです。

?「わが家は家族仲がいいからトラブルは起きない。」と思っている方。

生前は仲がよくても、相続が発生した後で財産をめぐって急に対立する家族が増え
ています。例えば、「ずっと親の面倒を見てきたのだから財産をたくさんもらって
も当然だ。」という考えは、親が生きているうちはなかなか口に出せずとも亡く
なった後にふつふつと湧き上がってくるものです。

?「財産は少ないながらも、きちんとした遺言書を残しているから大丈夫だ。」と
思っている方。

法律的に有効な遺言書であるかどうかという事と、その遺言書を受け取る家族が納
得するかどうかは全く別の次元の話です。遺言書の存在自体がトラブルを招くケー
スも多くあります。

?「万が一の時のために生命保険に加入しているから大丈夫だ。」と思っている
方。

保険金を受け取った人と受け取らなかった人の間で、不平等感が生まれる場合があ
ります。逆に「保険金をもらうよりも不動産をもらったほうが得だった。」という
不満も存在します。

?「家族全員に均等に配分されるように準備しているから問題ない。」と思ってい
る方。

いわゆる「均分相続」といいます。根源的な話ですが、果たして均等な配分は「平
等な配分」と言えるでしょうか。ずっと親の面倒を見てきた長男が「ほかの兄弟よ
り多くもらって当然だ。」と考えるのはある意味当たり前の事ですし、逆に実家か
ら遠く住む次男が「私は親からの援助をいっさい受けていないから財産ぐらいは多
めに欲しい。」と考えるかもしれません。

代表的なケースを5つ挙げてみましたがいかがでしょうか?もし該当するケースが
一つでもついたなら、すぐに準備をはじめたほうが良いかもしれません。財産を残
す人も財産を受け取る人も人間です。人間にはそれぞれ感情が存在し、その感情は
その家族特有のものであって決してお隣さんと同一ではありません。大切な事は、
財産を残す人の考えが財産を受け取る人に伝わる事、そして財産を受け取る人が普
段どういう事を考えているかを理解する事です。そうすれば亡くなった後に出てき
たであろう「両者の溝(ミゾ)」を最大限浅いものにすることができるはずです。
さあ、さっそく始めましょう!


■個人相談のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………
FPネットワーク神奈川の会員がファイナンシャルプランニングにかかる家計相談
をお引き受けいたします。
料金は初回のみ最初の30分2,500円、以降30分ごとに5,000円(一般消費者向け)
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※相談員をご指名いただく場合は各会員個別の料金設定にて承ります。
※訪問ご希望の場合は交通費実費を別途申し受けます。

★無料相談会
FPネットワーク神奈川主催セミナー後に短時間の無料相談会を併設することが
ございます。無料相談会を併設する場合はセミナーのご案内ページにてお知らせい
たします。
FP相談受付専用窓口
電話 080-2214-9346 10:00~16:00(月~金)


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の「カルチャークラブ」もどうぞお楽しみに!
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