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FPNK☆★カルチャークラブ 2018年2月1日配信
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FPネットワーク神奈川からの、セミナー開催のお知らせです。
◇このお知らせは、FPNKのセミナー等に参加され、ご案内をお送りしてよいとお返事をいただいた方へお送りしております。
節分を控え、スーパーやコンビニでは恵方巻予約争奪戦が繰り広げられていますね。
節分と言えば福豆。子どもの頃は、炒った大豆をパッパパッパまき散らし、数え年の意味もわからず親から言われた数+αのお豆を拾って食べていました。
最近は衛生面から小袋に入ったお豆を撒いたり、殻付き落花生を撒くご家庭も増えているとか。
千葉県出身者としては落花生はいただけません(笑)
今年一年、無病息災でありますように。
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<< 確定申告 申告漏れにご注意ください >>ファイナンシャルプランナー 山宮 達也 >>
確定申告の時期が近づいてきました。今回は確定申告で漏れやすいケースについて考えてみます。
●ケース1.中途退職したAさんのケース
独身のAさんは平成29年9月に中途退職し、その後求職活動したまま年末を迎えました。加入している保険会社からは生命保険料控除証明書(医療保険料年間支払額42,000円)が送られましたが、引き出しの奥にしまったままでした。年末には前の会社から源泉徴収票(支払金額250万、社会保険料額362,000円、源泉徴収税額52,700円)が送られてきましたが、会社を辞めてしまった今では当時の収入と税額が記載されているだけのものと思いそのままにしていました。
⇒Aさんのケースで確定申告するポイント
(1)中途退職者は確定申告すると税金の還付が受けられる場合がある。
(2)退職後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料等は社会保険料控除に追加できる。
(3)生命保険、医療保険、個人年金保険に加入している人は保険料控除が受けられる。
(2)は意識していないと漏れやすくなります。国民年金保険料については1月末に保険料納付証明書が届きますのでそちらの添付が必要になりますので無くさないように保管しておきましょう。国民健康保険料は納付領収証をきちんと保管しておきましょう。(3)はしまい忘れがちなので意識して覚えておきましょう。
Aさんのケースでは、退職後に支払った国民健康保険料37,266円、国民年金保険料49,470円であった場合には、還付金が16,500円になります。また6月から支払う住民税も確定申告前よりも当然低くなります。
●ケース2 平成29年12月24日のクリスマスイブにCさんと入籍したBさんのケース
Bさん(会社員年収500万円)はCさん(3月末に退職し年収100万円)と4月より一緒に暮らしていましたが、12月24日についに入籍し幸せな年末年始を迎えました。すでに一緒に暮らしていたのもあり、会社への申請がもれていて同僚Dからの指摘で初めて気づき、会社への申請が1月下旬になってしまいました。
⇒Bさんのケースで確定申告するポイント
(1)扶養状況は12月31日時点の状況で判断される。
(2)Cさんの年収が配偶者控除の要件を満たしているので配偶者控除が受けられる。(仮にBさんが所得税率10%なら38千円還付)
(3)併せてCさん自身も確定申告するとケース1と同様で税金の還付が受けられる場合がある。
扶養状況は12月31日時点で判断されますので、会社員の場合は年末調整後の婚姻や離婚は税扶養上注意が必要です。早めに勤務先に申出すると勤務先によっては再年末調整をしてくれるところもありますが、してくれない場合は確定申告が必要です。
配偶者控除の要件はご存知のように給与収入だけなら103万円以下になります。(2)のように所得税が還付されますが、併せて平成30年6月から支払う住民税も配偶者控除分(Bさんは33千円)が低くなります。またBさんの妻Cさんの給与収入が仮に103万円超〜141万円未満の場合でも配偶者特別控除が受けられますので妻の年収の確認は大切です。
●ケース3 年末調整時の妻の給与収入の見込み額が違ってしまったEさんの場合
当時妻と些細なことでケンカをしてコミュニケーションがうまくいっていないEさん(年収500万円)は会社の年末調整時に、妻Fさんの給与収入見込み額を例年通り110万円として妻に確認しないまま提出しました。ところが年末に仲直りをして妻Fさんの収入を確認したところ、129万円とのことでした。Eさんは仲直りしたことで満足してしまい妻の収入の見込み違いの件は除夜の鐘とともに頭の中から飛んでいってしまいました。
⇒Eさんが確定申告するポイント
(1)配偶者が給与収入だけなら給与が103万円超から141万円未満まで段階的に配偶者特別控除の額が変わる。(平成30年からは大幅改正)
(2)段階的に変わるので見込み額が異なる場合は配偶者特別控除額も変わる場合がある。
Eさんのケースでは当初妻Fさんの給与見込み額は110万円、実際は129万円でした。110万円の配偶者特別控除額は31万円、129万円の場合の配偶者特別控除額は16万円で差額は15万円となります。確定申告により所得税率10%なら15千円追加納税することになります。確定申告をしていないと、税務署の勤務先への源泉所得税調査によって発覚することが多いので気づいたら確定申告しておくことが必要です。
なお、平成30年からは配偶者特別控除額が大幅に改正になり、夫が給与収入だけで1120万円以下、妻も給与収入だけなら103万円超から201万円以下であれば段階的に配偶者特別控除が38万から3万円まで受けられます。特に38万円の配偶者特別控除額が受けられる給与収入の範囲は103万円超150万円以下となり大きく広がったといえます。併せて政府は大企業等に配偶者(家族)手当の支給基準を給与収入150万円以下に見直すよう要請をしたので基準が変わっている企業もあるかと思います。
また給与収入だけで1120万円超の人の場合は配偶者控除額および配偶者特別控除額の基準も下がりますのでご注意ください。
以上3ケースを考えてみましたが、この他新しい医療費控除制度(セルフメディケーション税制、カルチャークラブメルマガ平成29年4月号参照)などまだまだ確定申告が必要なケースが考えられますが、誌面の都合で省略させていただきます。どんなケースが該当するかについてはFPネットワーク神奈川でもご相談をお受けできますのでどうぞご利用ください。
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最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の「カルチャークラブ」もどうぞお楽しみに!
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