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FPネットワーク神奈川は、神奈川県内に在住するファイナンシャル・プランナーによる地域貢献活動を目的に発足しました。

FPNK☆★カルチャークラブreport

2016年11月

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  FPNK☆★カルチャークラブ    2016年11月1日配信

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FPネットワーク神奈川からの、セミナー開催のお知らせです。
◇このお知らせは、FPNKのセミナー等に参加され、ご案内をお送りしてよいとお返
事をいただいた方へお送りしております。

こんにちは。急に寒くなりましたが皆様お変わりございませんか?
10月29日に開催いたしました「転ばぬ先の暮らしの安心セミナー 第1回 自然災
害編」には、多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。
次回は「介護編」として11月19日(土)に開催いたします。まだお席はございます
ので、是非お誘いあわせの上ご参加ください。

先月のメールマガジンでもご案内いたしましたとおり、国土交通省住宅局「住宅市
場整備推進事業」(住み替え等円滑化推進事業)を神奈川県唯一の事業者として私
どもFPネットワーク神奈川が事業を受託いたしました。
主に高齢者やそのご家族を対象に、お住まいについてのお金面でのご相談(融資は
いたしかねます)を無料でお引き受けしております。
当方相談室へいらっしゃれない場合には、県内各地へ出張相談も行います。すでに
お困りの方だけでなく備えておきたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、是非
ご案内ください。
チラシはホームページからダウンロードいただけます
(http://www.fpnk.org/archives/2016sumikaeinfo.pdf)。

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<<介護離職を防ぐための支援制度>> ファイナンシャルプランナー 高木 由
美子

平成24年就業構造基本調査(総務省統計局)によると介護を理由に離職した人は1
年間に10万人を超え、介護離職が問題になっています。一旦退職してしまうと収入
も減り、改めて仕事をさがすとしても中高年の再就職は難しい場合が多くなってい
ます。まずは勤め先に介護の支援制度があるかを確認しましょう。厚生労働省も支
援制度である介護休業法を定めています。来年29年1月からの改正もありますので
合わせてみていきましょう。

1.介護休業制度 (1年以上同一の事業主に雇用されている労働者対象)

要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子供、配偶者の父母、同居し扶養して
いる祖父母、兄弟、姉妹、孫)1人につき要介護状態になるごとに1回 (平成29年
1月から3回に分割可) 通算93日まで介護休業を取ることができます。パートや派
遣社員でも一定要件を満たせば申請可能です。

○雇用保険の介護休業給付制度 
雇用保険の被保険者が介護休業を取得したとき、一定の要件を満たすと以下の給付
金が支給されます。
        賃金日額×支給日数×40% (介護休業開始が平成28年7月以前)
        賃金日額×支給日数×67% (介護休業開始が平成28年8月以降)

2.短時間勤務制度 (勤続1年未満、労働日数週2日以下は対象外)

要介護状態にある家族を介護するために短時間勤務を希望した場合、事業主は以下
のいずれかの措置をするように定めてられています。これらの制度を介護休業日と
合わせて93日間(平成29年1月からは介護休業とは別に3年間で2回以上)利用可能で
す。
(1) 労働時間の短縮  
(2) フレックスタイム制度 
(3) 時差出勤制度    
(4)労働者が利用する介護サービス費用の助成、又はこれに準ずる制度

3.介護休暇制度 (勤続6か月未満、労働日数週2日以下は対象外)

要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなど仕事を休む必要があるときは、1
日単位(平成29年1月から半日単位)で介護休暇を取ることができます。対象家族
1人につき年間5日まで2人以上であれば10日まで認められます。


4.法定時間外労働の制限(勤続1年未満、労働日数週2日未満は対象外)
申請した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない
と定めています。

5.深夜業の制限 (勤続1年未満等の場合対象外)
申請した場合、深夜(午後10時から午前5時)に労働をさせてはならないと定めて
います。

6.介護のための残業の免除 (平成29年1月から 新設)
申請した場合、残業をさせてはならないと定めています。

7.転勤に対する配慮をする
介護を行う労働者が転勤により介護が困難になる場合は介護の状態を配慮されま
す。

8.不利益取り扱いの禁止
事業主は介護休業等の制度の申し出や取得を理由として解雇などの不利益な取り扱

をしてはならないと定めています。


このような法律が定められていても、知らなかったり、出世に響くのではないか、
周りに迷惑をかけるのではないかなど実際に使うことができない人も多いようで
す。
企業側も、大事な人材を守るため、企業独自の支援制度を作るなど介護に対する理
解を深める取り組みをはじめているところも増えています。1人で抱え込まず、周
りに相談し、使える制度を有効に使って無理をし過ぎない方法を探していくことが
大事です。


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転ばぬ先の暮らしの安心セミナー 開催決定!
(平成28年度 一般財団法人 ゆうちょ財団「金融相談等活動助成事業」)

第2回 介護編
日時:11月19日(土)
内容:最近よく耳にする『認知症』にまつわる話と、介護施設の種類と費用の準備
方法
講師:鴇田一夫氏(福祉住環境コーディネーター協会理事)
高木由美子・*****(ともにファイナンシャルプランナー、NPO法人FP
ネットワーク神奈川会員)

開催時間 : 各回とも14時〜16時 (受付13時40分〜 )
場所 : 横浜市西区社会福祉協議会(フクシア) 多目的研修室(道順は裏面参
照)
定員 : 各回とも先着35名
参加費 : 無料
持ち物 : 筆記用具と電卓を忘れずにご持参ください
申込方法 : 下記メール/電話/FAXにて先着順に受付
申込先 : NPO法人FPネットワーク神奈川
・メール :seminar@money.kanagawa.jp
(件名に、どちらの回の参加かわかるよう、開催日をご明記ください)
・電話 :080−2347−0160 (平日10時〜17時受付。時間外は留守電対
応)
・F A X :045−450−1303

■個人相談のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

★シニアの住み替え無料相談会(先着20組)
ファイナンシャルプランナーが住み替えにかかわるお金の問題を一緒に解決!
・今住んでいる家を子どもたちへ
・夫婦のどちらかが介護施設へ
・公営住宅へ
など、お住まいの種類は問いません。
必要に応じて、弁護士、税理士、ケアマネジャー、建築士
不動産鑑定士、工務店
など専門家と連携しサポートします。

●相談窓口は横浜駅徒歩7分 第2・第4土曜日(完全予約制)
●地域包括支援センター・介護施設へ出張セミナー&相談会承ります!

神奈川県内にお住まいの方のご予約は
電 話:080−2214−9346
メール:sumikae@money.kanagawa.jp
詳細はホームページをご覧ください。


★個人相談(有料)
FPネットワーク神奈川の会員がファイナンシャルプランニングにかかる家計相談
をお引き受けいたします。
料金は初回のみ最初の30分2,500円、以降30分ごとに5,000円(一般消費者向け)
です。
※相談員をご指名いただく場合は各会員個別の料金設定にて承ります。
※訪問ご希望の場合は交通費実費を別途申し受けます。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回の「カルチャークラブ」もどうぞお楽しみに!
FPネットワーク神奈川では今後もセミナー・FP資格取得講座など、新企画を続々リ
リースいたします。

詳しくはホームページをご覧ください。 ↓↓↓↓↓
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http://www.fpnk.org/
電話&FAXでもお問い合わせをお待ちしております。


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